青色申告をするには、あらかじめ届け出が必要です。
届け出期間は、青色申告したい年の3月15日まで、もしくは開業日から2ヶ月以内になります。
届け出には、開業届と青色申告届の2つの届け出が必要になります。
青色申告の届け出を出したとしても、取りやめも白色申告での申告もできるので、もし迷っているなら青色申告の届け出だけでもしておくといいかもしれません。
青色申告をするには、あらかじめ届け出が必要です。
届け出期間は、青色申告したい年の3月15日まで、もしくは開業日から2ヶ月以内になります。
届け出には、開業届と青色申告届の2つの届け出が必要になります。
青色申告の届け出を出したとしても、取りやめも白色申告での申告もできるので、もし迷っているなら青色申告の届け出だけでもしておくといいかもしれません。